一般財団法人宮城県水泳連盟定款

第1章 総 則
 
(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人宮城県水泳連盟と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県宮城郡利府町菅谷字館40番地1に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、宮城県内の水泳界を統轄し、代表する団体として水泳及び水泳競技(競泳、飛込、水球、シンク
ロナイズドスイミング、オープンウォタースイミング及び日本泳法をいう。以下同じ)の健全な普及・発展を図り、もって県
民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。

(1)水泳に関する技術の調査・研究を行うこと。
(2)水泳に関する講習会の開催、指導者の養成並びに資格を認定すること。
(3)水泳に関する助言、指導を行い、健全な地域グループを育成すること。
(4)わが国古来の伝統的泳法を研究し、その保存・紹介等につとめること。
(5)公式競技会を開催すること。
(6)水泳競技会を公認すること。
(7)国民体育大会などに対する代表・参加者を選考し、派遣すること。
(8)水泳に関する競技役員の養成並びにその資格を認定すること。
(9)水泳競技の宮城県記録の公認並びに宮城県内における競技会記録の公認を、公益財団法人日本水泳連盟に申
請すること。
(10)公益財団法人日本水泳連盟に対して、宮城県水泳界を代表して加盟すること。
(11)公益財団法人宮城県体育協会に対して、宮城県水泳界を代表して加盟すること。
(12)水泳に関する機関誌並びに刊行物を発行する。
(13)プール公認設備及び器具の認定、推薦すること。
(14)水泳愛好家の育成及び水泳選手の競技力の向上を図ること。
(15)その他、本連盟の目的達成に必要な事業を行うこと。

  2 前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(設立者の氏名、住所、財産の拠出、その価額及び基本財産)
第5条 設立者の氏名及び住所並びにこの法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおり
とする。

    設立者  蔦   光 博
住 所  仙台市太白区三神峯二丁目15番5号
拠出財産及びその価額   現金  300万円

2 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、前項に定めた財産若しくは評議員会において決議し
た財産は、この法人の基本財産とする。

  3 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならず、基本
財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において議決に加
わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業
年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同
様とする。
  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する
ものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査
を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号
の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。

  3 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くととも
に、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第9条 この法人に評議員10名以上30名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

  2 評議員選定委員会は、すべての評議員及び監事で構成する。

  3 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議
員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

  4 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(任 期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の
時までとする。

  2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する
ときまでとする。

  3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任さ
れたものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。

第5章 評議員会

(構 成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第14条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する事項並び
にこの定款に定める事項に限り決議する。

(開 催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時評議員会は必要に応じて開
催する。

(招 集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

  2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求す
ることができる。

  3 評議員会の議長は、出席評議員の中から互選により選定する。

(評議員会の定足数)
第17条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決 議)
第18条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を
有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 
  2 前項の規定にかかわらず、つぎの決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分
の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
 
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項

  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から
得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

  2 議長及び評議員会に出席した評議員から選出された2名以上の議事録署名人が、前項の議事録に記名押印
する。

第6章 役 員

(役員の設置)
第20条 この法人につぎの役員を置く。

(1)理事 20名以上37名以内
(2)監事 2名以上3名以内

  2 理事のうち1名を会長とする。会長以外の理事のうち、4名以内を副会長、4名以内を専務理事、6名以内を常
務理事とする。

  3 前項の会長をもって「法人法」上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項
第2号の業務執行理事とする。

  4 役員と評議員の兼任はできない。

  5 理事と監事の兼任はできない。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。

  2 代表理事たる会長並びに業務執行理事たる副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事
の中から互選により選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は理事会を構成し、法令及び定款で定めたるところにより、職務を執行する。

  2 代表理事たる会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執
行理事たる副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、業務を分担執行する。

  3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理
事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査するこ
とができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時
までとする。

  2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
とする。

  3 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

  4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新た
に選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、つぎのいずれかに該当するときは、評議員会の決議により解任することができる。  

(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき

(役員の報酬等)
第26条 理事又は監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総
額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することが
できる。


第7章  理事会

(構 成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第28条 理事会は、つぎの職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)
第29条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

  2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故ある時は、各理事が理事会を招集する。

(理事会の議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。但し、代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順
位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(理事会の定足数)
第31条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決 議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を
もって行う。

  2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の
決議があったもとみなす。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章  加盟団体

(加 盟)
第34条 この法人の加盟団体は、つぎの通りとする。

(1)市町村を代表する地域協会、学校団体、スイミングクラブ、又はこれに準ずる団体
(2)理事の3分の2以上の同意を得た団体

(資格の喪失)
第35条 この法人の加盟団体は、つぎの理由によって資格を喪失する。

(1)脱退
(2)加盟団体の解散
(3)除名

(脱 退)
第36条 この法人の加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理事現在数の過半数の
同意を得なければならない。

(除 名)
第37条 この法人の加盟団体がつぎの各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会の議決を経て、代
表理事がこれを除名することができる。

(1)この法人の加盟団体として義務に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は、この法人の目的に違反する行為のあったとき
(3)分担金を2年以上滞納したとき

  2 前項により除名された加盟団体が、除名通告後2週間以内に処分に対する不服の申し立てをした場合には、理
事会及び評議員会において弁明をする機会を与える。

(分担金)
第38条 加盟団体は所定の分担金を毎年5月末日までに、この法人あてに納付することを要する。

  2 分担金の額は、理事会及び評議員会の決議によりこれを別に定める。

第9章  事務局

(事務局)
第39条 この法人の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置く。

  2 事務局及び職員に関する事項は理事会の決議によりこれを別に定める。

第10章 名誉会長・名誉顧問・顧問・参与

(名誉会長)
第40条 この法人に名誉会長1名を置くことができる。
  
  2 名誉会長は理事会が推挙した者につき、評議員会の決議を経て、代表理事が委嘱する。
 
  3 名誉会長は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
 
  4 名誉会長の選任の基準、任期等の細則については、理事会の決議によりこれを別に定める。

(名誉顧問、顧問及び参与)
第41条 この法人に名誉顧問、顧問及び参与それぞれ若干名を置くことができる。

2 名誉顧問、顧問及び参与は功労のあった者の中から、理事会の決議を経て、代表理事が委嘱する。
 
  3 名誉顧問、顧問及び参与は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
 
  4 名誉顧問、顧問及び参与の選任の基準、任期等の細則については、理事会の決議によりこれを別に定める。

第11章  専門委員会

(専門委員会)
第42条 この法人に専門委員会を置くことができる。

  2 専門委員会の所管事項、組織及び運営に関する規則は、理事会の決議によりこれを別に定める。

  3 各専門委員会の委員長は、前項の規則に基づき代表理事が委任した専門的分野における業務を 執行する。

第12章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
  2 この法人の目的及び事業並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。

(解 散)
第44条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事
由によって解散する。
 
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益財団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属分配)
第46条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第13章  公告の方法

(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。

  2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法に
よる。

第14章  補 則

(委 任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、代表理事が
別に定める。

附 則

1.この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成25年3月31日までとする。

2.この法人の設立時の評議員はつぎのとおりとする。
小野寺 康次 三塚  孝一 狩野  静一 村山 千鶴子 平塚  義雄 遠藤  淳一
橋本   茂 斎藤  宗博 高橋  寿平 大宮  宗雄 庄司   正 柴田  香子
堀籠  亮一 阿部  雅彦 菊地  隆志 本田  政男 田中  博司 吉岡  靖泰
鈴木  秀之 阿部  律子 北村  由紀 相馬 健一郎 加藤  隼三 仙北屋  勉
3.この法人の設立時の代表理事、設立時の理事及び監事は、次のとおりとする。

設立時理事 蔦   光博 宍戸  信也 松本  敏憲 鎌田  智裕 山城  正温 及川  節子
  小澤   庸 大越  博子 志村   聖 川村  一男 安住  正信 柴原  一雄
  佐野   紘 日野  吉夫 草刈 惠佐雄 高城   寛 板橋  栄一 大庭  幸治
  鈴木 美智子 鶴岡  勝彦 今西   健 石田  信彦 阿部  充男 千葉  和喜
  相原   崇 佐藤  重換 川村  清児 阿部  正幸 山崎  淳一 隈部  日進
  加野  良樹 三浦  敏男 伊勢  博 今野  吉晃 本郷  徳子 川村  義明
  笠井   学 馬場  兵悦 金津  貴徳   

設立時代表理事    蔦   光博

以上、一般財団法人宮城県水泳連盟を設立するため、この定款を作成し、設立者がこれに記名押印する。
なお、この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。

  平成24年9月8日

        設立者 氏 名   蔦   光 博 

平成24年登簿第45号
認  証
平成24年9月12日 本公証人役場において
                    宮城県石巻市鋳銭場5番9号
                     仙台法務局所属  公証人 篠 原   睦 

附則
4.この法人の設立当初の役員は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず附則3のとおりとし、その任期は、第
24条第1項及び第2項の規定にかかわらず平成25年3月31日とする。
5.この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第7条第1項の規定にかかわらず設立総会の定めるとこ
ろによる。   (附則4及び5は、平成24年12月1日 設立総会で決議)

トップへ
トップへ
戻る
戻る